イギリスで結婚する
イギリス人の彼、彼女ができて将来のことをともに考え始めたら、日本人はやっぱり結婚。ところが、一人身をいつまでも楽しみたい、縛られるのは嫌というイギリス人は結構結婚したがらないものだ。結婚はしないがパートナーとしてともに暮らしたい、家庭もほしいと、結婚せずに家庭を築いてゆくイギリス人が多い。だから彼、彼女ができたからすぐに結婚という期待はしないほうが良い。しかしながら、外国籍をもつ私たちにとっては、そのパートナーと末永く幸せにやってゆきたいと思ったら、イギリスに住む権利をもたないと一緒に暮らしてはいけない。そこで、将来をともにやってゆきたい人があわられたら、パートナーとともにどのような方法でともに生活をしてゆくかを考えてゆく必要がある。特に、すでにイギリスで学生などで暮らしている場合はビザの有効期限などがあるので、早めに準備をしてゆく必要がある。
<結婚式>
結婚式はレジスターオフィスと呼ばれる市町村の、いわば市民課といったようなところでできる。結婚の登録だけでなく、出生や逝去の登録を行なっているところだ。大きな都市では結婚式だけのためのオフィスもある。まずは結婚式の日取りの予約が必要。両者がそろって身分証明となるものを持参して予約を行なう。
1、パスポート
2、出生証明書とその翻訳(日本大使館で翻訳をしてくれる)
3、すでにイギリスに4年以上住んでいる人は戸籍抄本、4年以下の人は戸籍謄本が必要になる。
4、配偶者がイギリス人の場合は、パスポート(もしくはそれに代わる身分証明書)、出生証明書が必要。
本人であることの確認が取れたら、簡単な登録、現住所、職業、生年月日などのインタヴューが行なわれ、日取りを設定する。この際に花婿、花嫁両者に一人ずつのWitness(証人)を連れてくるように確認される。これは結婚の登録の際に、結婚の証人者としてのサインが必要になるからだ。日本の仲人とは異なって上司である必要はない。友達、親戚でもかまわないし、誰もいない場合はレジスターオフィスが証人者を派遣してくれる。結婚式費用は市町村によって異なる。
結婚式当日。服装は自由、ウエディングドレスを着ようが、着物を着ようが、平服であってもかまわない。両親、親戚、友人も参加してもらえる。レジスターオフィスといえども形式だけの登録ではなく、誓いの言葉あり、訓示ありで、しかっりとした結婚式が行なわれる。ただし、宗教色を出してはならない。誓いの言葉はオフィサーが言った言葉を繰り返すのだが、この英語は結構難しい。予約の際に前もってコピーなどをもらえたら練習ができるので良いかもしれない。ただし、いえなかったり、間違っても、結婚は認められるので心配することはない。指輪の交換はカップルに任されるので、してもしなくても良い。最後に結婚証明書に両者と二人の証人のサインが行なわれ、それが結婚証明書として渡される。これはビザ申請の際に必要なので、なくさないように大事にとっておく必要がある。
結婚式は教会で行なうこともできる。教会によっては教会関係者しか受け付けないところが多いので、キリスト教信者でない場合は受け付けてくれる教会を探す必要がある。キリスト教だけでなく本人、または配偶者の宗教によっての結婚も認められる。ロンドン・アイで結婚式をあげたカップルもいるし、古いアビーの廃墟であげたカップルもいる。いずれにしても証人は必要。そして、結婚証明書が発行される認められたものでなければならない。
独身最後の夜を花婿は男友達と、花嫁は女友達と飲み明かすというStag party、 Henparty、披露宴、ハネムーンはそのカップルの好きなように持てばよい。
<結婚後発行されるビザ>
結婚式の甘い余韻を後に、ゆっくりはしていられない。ビザの申請を行なわれなければならない。以下の手順は学生ビザ、ボランティアビザ、ワークパーミットからの変更に値される。申請の目安はビザが切れる約1ヶ月前。
結婚後、すぐに永住権は与えられない。いわばお試しビザと呼ばれる2年の有効期限付きになる。必要書類は
1、両者のパスポート
2、結婚証明書
3、両者の銀行口座証明書(ジョイントアカウントという両者の名義での口座を作っ
ておくと良い)
4、現住所を証明する書類(電気、ガス、電話などの請求書)
5、ホームオフィス指定の申し込み用紙
6、両者の写真2枚ずつ
<申請の方法>
1、郵便で郵送155ポンド(ビザ発行まで数週間かかる)
2、ホームオフィスで直接申請250ポンド(即日発行)
上記の日程は結婚が必要書類がそろっていて、結婚が真実であることがホームオフィスによって認められた場合であって、書類が不揃いであったり疑わしい場合はこれに値されない。(ビザが却下されても申請料は返却されない)
<申請での注意>
1、もっとも吟味されるのは結婚が真実であるということ。よってカップルがともに暮らしているという証明が必要。現住所を証明する書類は両者が同じ住所である必要がある。
2、住宅手当や失業手当てなど、イギリス政府の福利厚生をうけずに、本人の財政で生活をまかなっているということ。(銀行口座証明書で入出金の確認が行なわれる。残高がいくらあればよいというものではない)
3、申請書でいつどこであったか、いつから一緒に暮らし始めたかなどの質問事項があるので、出会って電撃に結婚する場合は、早急すぎてそれが真実と認められない場合もあるので結婚には計画が必要。
4、ホームオフィスでの即日発行の申請は、場所によって予約が必要。両者がそろって申請に行くこと。
郵送の場合は必ず書留で書類を送ること。郵送後、約1週間以内にホームオフィスから確認のレターが届き、ビザ発行の目安を知らせてくれる。60から70%のケースは約3週間でビザが下りる可能性がある。複雑な場合、または疑わしい場合はそれよりも長くかかる可能性がある。現在は有料になったので、半年、1年と長期で待つ必要はほとんどない。
これで2年間のビザが発行された場合は、有効期限内はイギリスの出入国は自由となる。フルタイムで仕事をすることもできるし、ビジネスを起こすこともできる。禁止されているのは、イギリスの政府の援助に頼らないということ。よって、仮にこの2年間に失業しても失業手当や住宅手当は受けられない。この間に子供が出生してもチャイルドベネフィットも認められていない。(イギリス人の夫、もしくは妻によるチャイルドベネフィットの申請は可能)また、別居結婚も認められていない。
<永住権申請>
2年後、ビザが切れる際に結婚生活が継続している場合に、永住権の申請ができる。申請の仕方、費用は上記とほぼ同だが、今回はホームオフィスだけでなく、ケースワーカーの手に係り調査される。申請書にある事柄、各種証明書が真実であることが明らかになると、ホームオフィスでビザの吟味がされるといった手順になっている。これにかかる期間も70パーセントは約3週間で、遅くとも13週間以内に処理されるということがホームオフィスより知らされてくる。(この情報は時勢によって異なる可能性がある)
<永住権取得>
永住権が取得されると、永久的にイギリスに住めることになる。ただし、以下の場合は永住権を剥奪される可能性がるので注意が必要
1、2年以上イギリス以外の国で暮す。
2、新しいパスポートにビザの移行をせずに出国する。
と、イギリス再入国時にふたたび審議されることになる。これらを守れば、永住権はたとえ不幸にも離婚したり、配偶者と死別しても取り消されることはない。
後は末永く幸せで楽しい結婚生活をおくるのみ。
